放送法施行規則

# 昭和二十五年電波監理委員会規則第十号 #

第百二十七条 # 設備に関する報告

@ 施行日 : 令和五年一月十日 ( 2023年 1月10日 )
@ 最終更新 : 令和五年総務省令第一号による改正

1項

認定基幹放送事業者、特定地上基幹放送事業者 及び基幹放送局提供事業者は、毎年六月末日までに、前年四月一日から 当年三月三十一日までの基幹放送設備、特定地上基幹放送局等設備 又は基幹放送局設備の状況について、次の各号に掲げる設備の区分に応じ、当該各号に定める様式の報告書(当該報告書に記載すべき事項を記録した電磁的記録(法第八十四条の二に規定する電磁的記録をいう。)を含む。第百五十九条において同じ。)を総務大臣に提出しなければならない。

一 号

認定基幹放送事業者の基幹放送設備

別表第二十八号の様式

二 号

特定地上基幹放送事業者の特定地上基幹放送局等設備

別表第二十九号の様式

三 号

基幹放送局提供事業者の基幹放送局設備

別表第三十号の様式