認定基幹放送事業者、特定地上基幹放送事業者 及び基幹放送局提供事業者は、毎年六月末日までに、前年四月一日から 当年三月三十一日までの基幹放送設備、特定地上基幹放送局等設備 又は基幹放送局設備の状況について、次の各号に掲げる設備の区分に応じ、当該各号に定める様式の報告書(当該報告書に記載すべき事項を記録した電磁的記録(法第八十四条の二に規定する電磁的記録をいう。)を含む。第百五十九条において同じ。)を総務大臣に提出しなければならない。
一
号
二
号
三
号
認定基幹放送事業者の基幹放送設備
別表第二十八号の様式
特定地上基幹放送事業者の特定地上基幹放送局等設備
別表第二十九号の様式
基幹放送局提供事業者の基幹放送局設備
別表第三十号の様式