放送法施行規則

# 昭和二十五年電波監理委員会規則第十号 #

第百二十五条 # 報告を要する重大な事故

@ 施行日 : 令和五年一月十日 ( 2023年 1月10日 )
@ 最終更新 : 令和五年総務省令第一号による改正

1項

法第百十三条第一項の総務省令で定める重大な事故は、基幹放送設備に起因して当該基幹放送設備を用いて行われる放送の全部 又は一部を停止させた事故であつて、当該放送の停止時間が十五分以上のものとする。

2項

法第百十三条第二項の総務省令で定める重大な事故は、特定地上基幹放送局等設備(特定地上基幹放送局の無線設備にあつては、基幹放送用周波数使用計画第二から 第五までに定める周波数を使用するものに限る。以下 この項において同じ。)に起因して放送の全部 又は一部を停止させた事故であつて、次の各号に掲げるものとする。

一 号

放送対象地域において自己に属する他の基幹放送局の放送番組を中継する方法のみにより放送を行う基幹放送局(以下この条において「中継局」という。)の無線設備(当該中継局に係る中継回線設備を含む。以下この条において同じ。)に起因して当該中継局を用いて行われる放送を停止させた事故であつて、当該放送の停止時間が二時間以上のもの

二 号

特定地上基幹放送局等設備(中継局の無線設備を除く)に起因して当該特定地上基幹放送局等設備を用いて行われる放送を停止させた事故であつて、当該放送の停止時間が十五分以上のもの

3項

法第百二十二条の総務省令で定める重大な事故は、基幹放送局設備(地上基幹放送局(地上基幹放送をする放送局をいう。次項において同じ。)の無線設備にあつては基幹放送用周波数使用計画第二から 第五までに定める周波数を使用するもの、移動受信用地上基幹放送局(移動受信用地上基幹放送をする放送局をいう。)の無線設備にあつては、デジタル放送の標準方式第四章第一節に定める放送を行うものであつて空中線電力五〇〇ワットを超えるもの 並びに同章第二節 及び第三節に定める放送を行うものであつて空中線電力三ワット非再生中継方式の放送局にあつては、空中線電力五〇ワット)を超えるものに限る。以下 この項において同じ。)に起因して放送の全部 又は一部を停止させた事故であつて、次の各号に掲げるものとする。

一 号

中継局の無線設備に起因して当該中継局を用いて行われる放送を停止させた事故であつて、当該放送の停止時間が二時間以上のもの

二 号

基幹放送局設備(中継局の無線設備を除く)に起因して当該基幹放送局設備を用いて行われる放送を停止させた事故であつて、当該放送の停止時間が十五分以上のもの

4項
前二項の規定にかかわらず、超短波放送に係る重大な事故は、次の各号に掲げるものとする。
一 号

法第百十三条第二項の総務省令で定める重大な事故は、特定地上基幹放送局等設備(特定地上基幹放送局の無線設備にあつては、基幹放送用周波数使用計画第四に定める周波数を使用するものに限る)に起因して放送の全部 又は一部を停止させた事故であつて、当該放送の停止時間が十五分以上のもの

二 号

法第百二十二条の総務省令で定める重大な事故は、基幹放送局設備(地上基幹放送局の無線設備にあつては、基幹放送用周波数使用計画第四に定める周波数を使用するものに限る)に起因して放送の全部 又は一部を停止させた事故であつて、当該放送の停止時間が十五分以上のもの

5項

前各項の規定にかかわらず、コミュニティ放送に係る重大な事故は、次の各号に掲げるものとする。

一 号

法第百十三条第一項の総務省令で定める重大な事故は、基幹放送設備に起因して当該基幹放送設備を用いて行われる放送の全部 又は一部を停止させた事故であつて、当該放送の停止時間が二時間以上のもの

二 号

法第百十三条第二項の総務省令で定める重大な事故は、特定地上基幹放送局等設備(中継局の無線設備を除く)に起因して当該特定地上基幹放送局等設備を用いて行われる放送の全部 又は一部を停止させた事故であつて、当該放送の停止時間が二時間以上のもの

三 号

法第百二十二条の総務省令で定める重大な事故は、基幹放送局設備(中継局の無線設備を除く)に起因して当該基幹放送局設備を用いて行われる放送の全部 又は一部を停止させた事故であつて、当該放送の停止時間が二時間以上のもの

6項

前各項の規定は、臨時目的放送 及び試験放送(別表第五号の第九号(3)の試験放送をいう。)に係る重大な事故については、適用しない