放送法施行規則

# 昭和二十五年電波監理委員会規則第十号 #

第百二十四条 # 放送の停止等の報告

@ 施行日 : 令和五年一月十日 ( 2023年 1月10日 )
@ 最終更新 : 令和五年総務省令第一号による改正

1項

法第百十三条 及び第百二十二条の規定による報告をしようとする者は、報告を要する事由が発生した後速やかにその発生日時 及び場所、概要、理由 又は原因、措置模様 その他参考となる事項について適当な方法により報告するとともに、その詳細について、次の各号に掲げる設備の区分に応じ、当該各号に定める様式の報告書を、報告を要する事由が発生した日から三十日以内に提出しなければならない。

一 号

認定基幹放送事業者の基幹放送設備(法第九十三条第一項第三号に規定する基幹放送設備をいう。以下同じ。

別表第二十四号の様式

二 号

特定地上基幹放送事業者の特定地上基幹放送局等設備

別表第二十五号の様式

三 号

基幹放送局提供事業者の基幹放送局設備

別表第二十六号の様式