放送法施行規則

# 昭和二十五年電波監理委員会規則第十号 #

第百二十条 # テレビジョン放送に係る電気通信設備についての規定の適用の特例

@ 施行日 : 令和五年一月十日 ( 2023年 1月10日 )
@ 最終更新 : 令和五年総務省令第一号による改正

1項

第百五条第二項第百十二条 及び第百十五条の規定は、地上基幹放送のうち、テレビジョン放送の業務に用いられる番組送出設備について適用しない

2項

第百五条第二項 及び第百十五条の規定は、地上基幹放送のうち、テレビジョン放送の業務に用いられる親局への送信に係る中継回線設備 及び親局に係る放送局の送信設備について適用しない

3項

第百七条第三項 及び第百十五条の規定は、地上基幹放送のうち、テレビジョン放送の業務に用いられるプラン局(テレビジョン放送の業務に用いられるプラン局へ放送波により中継する中継局 又はテレビジョン放送の業務に用いられる複数のその他の中継局へ放送波により中継する中継局のうち当該複数のその他の中継局の放送区域の全体が同一の放送対象地域におけるプラン局の平均的な放送区域と同等となるもの(以下「みなしプラン局」という。)を含む。以下 この項において同じ。)への送信に係る中継回線設備 及びプラン局に係る放送局の送信設備について適用しない

4項

第百四条第百七条第百八条第百十一条第百十二条第二項 及び第百十五条の規定は、地上基幹放送のうち、テレビジョン放送の業務に用いられるその他の中継局(みなしプラン局を除く。以下 この項において同じ。)への送信に係る中継回線設備 及び その他の中継局に係る放送局の送信設備について適用しない