放送法施行規則

# 昭和二十五年電波監理委員会規則第十号 #

第百五十一条 # 予備機器等

@ 施行日 : 令和五年一月十日 ( 2023年 1月10日 )
@ 最終更新 : 令和五年総務省令第一号による改正

1項

ヘッドエンド 及び受信空中線の機器は、その機能を代替することができる予備の機器の設置 若しくは配備の措置 又はこれに準ずる措置が講じられ、かつ、損壊等の発生時に当該予備の機器に速やかに切り替えられるようにしなければならない。


ただし、他に放送を継続する手段がある場合は、この限りでない。

2項

伝送路設備のうち、ヘッドエンド相互間を接続する伝送路設備 及び幹線の設備(同軸ケーブルによるものを除く)には、予備の線路 若しくは芯線の設置 又はこれに準ずる措置が講じられていなければならない。

3項

伝送路設備において、伝送路に共通に使用される機器は、その機能を代替することができる予備の機器の設置 若しくは配備の措置 又はこれに準ずる措置が講じられ、かつ、その損壊等の発生時に有線テレビジョン放送等の業務に著しい支障を及ぼさないよう当該予備の機器に切り替えられるようにしなければならない。

4項
ヘッドエンド相互間を接続する伝送路設備は、なるべく複数の経路により設置されなければならない。