放送法施行規則

# 昭和二十五年電波監理委員会規則第十号 #

第百五十三条 # ヘッドエンドを収容する建築物

@ 施行日 : 令和五年一月十日 ( 2023年 1月10日 )
@ 最終更新 : 令和五年総務省令第一号による改正

1項

ヘッドエンドを収容し、又は設置する建築物は、次の各号に適合するものでなければならない。


ただし次の各号に適合しない建築物にやむを得ず設置されたものであつて、防水壁の設置、ヘッドエンドの高所への設置 その他の必要な措置が講じられているものは、この限りでない。

一 号
風水害 その他の自然災害 及び火災の影響を容易に受けない環境に設置されたものであること。
二 号
当該ヘッドエンドを安全に設置することができる堅固で耐久性に富むものであること。
三 号
当該ヘッドエンドが安定に動作する温度 及び湿度を維持することができること。
四 号
当該ヘッドエンドを収容し、又は設置する機器室に、公衆が容易に立ち入り、又は公衆が容易にヘッドエンドに触れることができないよう施錠 その他必要な措置が講じられていること。