第百五条から 第百七条まで、第百九条、第百十一条、第百十二条、第百十四条 及び第百十五条の二の規定は、有線放送設備について準用する。
この場合において、
第百七条第三項中
「その損壊等により放送の業務に著しい支障を及ぼすおそれのある放送設備に関しては、」とあるのは
「ヘッドエンドに関しては、」と、
第百九条第一項中
「その他これに準ずる措置」とあるのは
「その他これに準ずる措置(ヘッドエンドにあつては、自家用発電機 及び蓄電池の設置 その他これに準ずる措置)」と、
第百十二条第一項中
「空中線(給電線を含む。)及び その附属設備 並びにこれらを支持し又は設置する」とあるのは
「電線(その中継器を含む。)、空中線 及び これらの附属設備 並びにこれらを支持し又は保蔵する」と、
「次条」とあるのは
「第百五十三条」と
読み替えるものとする。