放送法施行規則

# 昭和二十五年電波監理委員会規則第十号 #

第百五十条 # 定義

@ 施行日 : 令和五年一月十日 ( 2023年 1月10日 )
@ 最終更新 : 令和五年総務省令第一号による改正

1項

この目において使用する用語は、次の定義に従うものとする。

一 号
「有線テレビジョン放送等」とは、有線電気通信設備を用いて行われるラジオ放送(ラジオ放送の多重放送を受信し、これを再放送をすることを含む。)以外の有線一般放送をいう。
二 号

有線放送設備」とは、有線テレビジョン放送等を行うための有線電気通信設備(再放送を行うための受信空中線 その他放送の受信に必要な設備を含む。)をいう。

三 号

ヘッドエンド」とは、有線テレビジョン放送等のために電磁波を増幅し、調整し、変換し、切替え 又は混合して線路に送出する装置であつて、当該有線テレビジョン放送等の主たる送信の場所(前置増幅器の場所を含む。)にあるもの及びこれに付加する装置(受信空中線系、テレビジョン・カメラ、録画再生装置、文字画面制作装置、図形画面制作装置、マイクロホン増幅器 及び録音再生装置を除く)をいう。

四 号

受信者端子」とは、有線放送設備の端子であつて、有線テレビジョン放送等の受信設備に接するものをいう。

五 号

タップオフ」とは、有線放送設備の線路に送られた電磁波を分岐する機器 又は有線放送設備の線路に介在するクロージャ(光ファイバをその先端において他の光ファイバの先端と接続させる設備をいう。以下同じ。)であつて、受信者端子に最も近接するものをいう。

六 号

引込線」とは、有線放送設備の線路であつて、受信者端子から これに最も近接するタップオフまでの間のものをいう。

七 号

幹線」とは、有線放送設備の線路であつて、ヘッドエンドから全ての中継増幅器(引込線に介在するものを除く)までの間(有線放送設備のヘッドエンドからタップオフまでの間の線路に用いられる伝送方式が光伝送の方式のみである場合にあつては、ヘッドエンドからタップオフまでの間)のものをいう。