第百五条第二項、第百十二条 及び第百十五条の規定は、短波放送の業務に用いられる番組送出設備について適用しない。
放送法施行規則
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昭和二十五年電波監理委員会規則第十号
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第百十七条 # 短波放送に係る電気通信設備についての規定の適用の特例
@ 施行日 : 令和五年一月十日
( 2023年 1月10日 )
@ 最終更新 :
令和五年総務省令第一号による改正
第百五条第二項 及び第百十五条の規定は、短波放送の業務に用いられる親局への送信に係る中継回線設備について適用しない。
第百五条第二項、第百七条第三項、第百九条 及び第百十五条の規定は、短波放送の業務に用いられる親局に係る放送局の送信設備について適用しない。
第百四条、第百七条から 第百九条まで、第百十二条 及び第百十五条の規定は、短波放送の業務に用いられるプラン局への送信に係る中継回線設備について適用しない。
第百四条、第百七条から 第百九条まで 及び第百十五条の規定は、短波放送の業務に用いられるプラン局に係る放送局の送信設備について適用しない。