第百六条から 第百十条まで、第百十二条、第百十三条第二号、第百十四条 及び第百十五条の規定は、コミュニティ放送の業務に用いられる番組送出設備について適用しない。
放送法施行規則
#
昭和二十五年電波監理委員会規則第十号
#
第百十九条 # コミュニティ放送に係る電気通信設備についての規定の適用の特例
@ 施行日 : 令和五年一月十日
( 2023年 1月10日 )
@ 最終更新 :
令和五年総務省令第一号による改正
第百四条 及び第百六条から 第百十五条までの規定は、コミュニティ放送の業務に用いられる親局への送信に係る中継回線設備について適用しない。
第百四条、第百六条から 第百十条まで、第百十二条第二項、第百十三条第二号、第百十四条 及び第百十五条の規定は、コミュニティ放送の業務に用いられる親局に係る放送局の送信設備について適用しない。
第百四条から 第百十五条までの規定は、コミュニティ放送の業務に用いられるその他の中継局への送信に係る中継回線設備について適用しない。
第百四条から 第百十一条まで、第百十二条第二項、第百十三条第二号、第百十四条 及び第百十五条の規定は、コミュニティ放送の業務に用いられるその他の中継局に係る放送局の送信設備について適用しない。
前各項の規定は、超短波音声多重放送 及び超短波文字多重放送(コミュニティ放送の多重放送であるものに限る。)の業務に用いられる電気通信設備について準用する。