この省令は、電波法 及び放送法の一部を改正する法律(次条第一項 及び第三条第一項において「改正法」という。)附則第一条第二号に掲げる規定の施行の日から施行する。
放送法施行規則
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昭和二十五年電波監理委員会規則第十号
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附 則
令和五年四月一四日総務省令第三八号
@ 施行日 : 令和六年八月十五日
( 2024年 8月15日 )
@ 最終更新 :
令和六年総務省令第八十号
最終編集日 :
2024年 09月09日 03時56分
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# 第一条 @ 施行期日
# 第二条 @ 経過措置
改正法附則第三条の規定による届出は、次の各号に掲げる者(法人 又は団体であるものに限る。)の区分に応じ、当該各号に定める様式(各別表の注記に係る様式 及び書類を含む。以下この条において同じ。)により行うものとする。
一
号
放送法第九十三条第一項の認定を受けている者 第一条の規定による改正後の放送法施行規則(以下「新施行規則」という。)別表第六号の様式(放送法第九十三条第二項第十号に掲げる事項に限る。)
二
号
放送法第百五十九条第一項の認定を受けている者 新施行規則別表第六十号の様式(放送法第百五十九条第三項第五号から第七号までに掲げる事項に限る。)
前項の場合において、同項第一号、第二号 又は第五号に掲げる者にあっては、同項に定める様式一通 及びその写し一通を総務大臣に、同項第三号 又は第四号に掲げる者にあっては、同項に定める様式一通 及びその写し二通を所轄総合通信局長(沖縄総合通信事務所長を含む。)を経由して総務大臣にそれぞれ提出しなければならない。
総務大臣は、前項の様式を受理したときは、その写し一通について提出書類の写しであることを証明して提出した者に返すものとする。
# 第三条 @ 還元目的積立金に関する経過措置
改正法附則第八条に規定する総務省令で定めるところにより計算した額は、放送法施行規則別表第四号の注四の規定に基づき令和四年四月一日に始まる事業年度の収入支出決算表の欄外に記載した後期繰越金の額から、日本放送協会(以下「協会」という。)の財政の安定が損なわれることのないよう、適正な財政運営を行うにつき必要と認められる次の各号に掲げる額の合計額を減じて得た額とする。
一
号
令和五年四月一日に始まる事業年度における予算書上の一般勘定の事業支出の額に百分の八を乗じて得た額の範囲内で協会が必要と認めた額
二
号
前号の事業年度における予算書上の一般勘定の事業収支差金の額が零を下回る額であるときの、当該下回る額の範囲内における当該予算書上の一般勘定の資本収支の前期繰越金受入れの額
# 第四条
前条第一号の事業年度における放送法第七十三条の二第三項に規定する予想積立額は、前条の規定により計算した額とみなす。
# 第五条
協会の令和四年四月一日に始まる事業年度に係る放送法第七十四条第一項に規定する財務諸表、協会の令和五年四月一日に始まる事業年度に係る放送法第七十条第一項に規定する収支予算、事業計画 及び資金計画 並びに協会の令和五年四月一日に始まる事業年度に係る放送法第七十一条第一項の規定に基づき作成する収支予算、事業計画 及び資金計画については、新施行規則の規定にかかわらず、なお従前の例による。