この省令は、放送法の一部を改正する法律(令和元年法律第二十三号)の施行の日から施行する。
放送法施行規則
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昭和二十五年電波監理委員会規則第十号
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附 則
令和元年一〇月八日総務省令第五二号
@ 施行日 : 令和六年八月十五日
( 2024年 8月15日 )
@ 最終更新 :
令和六年総務省令第八十号
最終編集日 :
2024年 09月09日 03時56分
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放送法の一部を改正する法律附則第二条第一項の申請については、この省令の施行の日前においても、この省令による改正後の放送法施行規則第十二条の二 及び第十二条の三の規定を適用する。
この省令の施行の際 現に承認を受けている令和元年度の事業年度の収支予算、事業計画 及び資金計画の変更については、改正後の規定にかかわらず、なお従前の例による。
令和元年度の事業年度の業務報告書 並びに財産目録、貸借対照表、損益計算書、資本等変動計算書 及びキャッシュ・フロー計算書 並びにこれらに関する説明書については、改正後の規定にかかわらず、なお従前の例による。