この省令は、公布の日から施行する。ただし、第十七条の八第二項第二号の改正規定は、放送法の一部を改正する法律(平成十年法律第八十八号)の施行の日から施行する。
放送法施行規則
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昭和二十五年電波監理委員会規則第十号
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附 則
平成一〇年一〇月一日郵政省令第七九号
@ 施行日 : 令和五年一月十日
( 2023年 1月10日 )
@ 最終更新 :
令和五年総務省令第一号による改正
最終編集日 :
2023年 03月29日 12時00分
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