放送法施行規則

# 昭和二十五年電波監理委員会規則第十号 #

附 則

平成一一年一〇月二八日郵政省令第八三号

分類 規則
カテゴリ   電気通信
@ 施行日 : 令和六年八月十五日 ( 2024年 8月15日 )
@ 最終更新 : 令和六年総務省令第八十号
最終編集日 : 2024年 09月09日 03時56分


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1項
この省令は、放送法の一部を改正する法律(平成十一年法律第五十八号)の施行の日から施行する。
2項
この省令の施行の際 現に標準テレビジョン放送 又は高精細度テレビジョン放送による委託放送業務の認定を受けている者の標準テレビジョン放送 又は高精細度テレビジョン放送の走査方式 及び一の映像の走査線数は、それぞれ、一本おき及び五百二十五本(放送衛星業務用の周波数を使用するデジタル放送を委託して行わせる委託放送業務にあっては、一本おき及び五百二十五本 並びに順次 及び五百二十五本)、一本おき及び千百二十五本とみなす。