この省令は、公布の日から施行する。
放送法施行規則
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昭和二十五年電波監理委員会規則第十号
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附 則
平成一九年三月二八日総務省令第三九号
@ 施行日 : 令和五年一月十日
( 2023年 1月10日 )
@ 最終更新 :
令和五年総務省令第一号による改正
最終編集日 :
2023年 03月29日 12時00分
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# 第一条 @ 施行期日
# 第二条 @ 経過措置
この省令の施行の際 現に放送衛星業務用の周波数以外の周波数を使用するデジタル放送のうち、この省令による改正前の別表第一号十一から 十四までに規定する標準テレビジョン放送 又は高精細度テレビジョン放送を委託して行わせる放送の種類として放送法(昭和二十五年法律第百三十二号)第五十二条の十三第一項の認定を受けている者は、この省令による改正後の同表十一から 十四までに規定するテレビジョン放送を委託して行わせる放送の種類として同項の認定を受けた者とみなす。