放送法施行規則

# 昭和二十五年電波監理委員会規則第十号 #

附 則

平成一二年九月二七日郵政省令第六〇号

分類 規則
カテゴリ   電気通信
@ 施行日 : 令和六年八月十五日 ( 2024年 8月15日 )
@ 最終更新 : 令和六年総務省令第八十号
最終編集日 : 2024年 09月09日 03時56分


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# 第一条 @ 施行期日

1項
この省令は、内閣法の一部を改正する法律(平成十一年法律第八十八号)の施行の日(平成十三年一月六日)から施行する。

# 第二条 @ 経過措置

1項
この省令による改正前の様式 又は書式により調製した用紙は、この省令の施行後においても当分の間、使用することができる。この場合、改正前の様式 又は書式により調製した用紙を修補して、使用することがある。