この省令は、内閣法の一部を改正する法律(平成十一年法律第八十八号)の施行の日(平成十三年一月六日)から施行する。
放送法施行規則
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昭和二十五年電波監理委員会規則第十号
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附 則
平成一二年九月二七日郵政省令第六〇号
@ 施行日 : 令和六年八月十五日
( 2024年 8月15日 )
@ 最終更新 :
令和六年総務省令第八十号
最終編集日 :
2024年 09月09日 03時56分
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# 第一条 @ 施行期日
# 第二条 @ 経過措置
この省令による改正前の様式 又は書式により調製した用紙は、この省令の施行後においても当分の間、使用することができる。この場合、改正前の様式 又は書式により調製した用紙を修補して、使用することがある。