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施行期日
1項
この省令は、電波法 及び放送法の一部を改正する法律(平成十七年法律第百七号)附則第一条第二号に掲げる規定の施行の日(平成十八年四月一日)から施行する。
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施行日において議決権を有することとなる株式
2項
電波法 及び放送法の一部を改正する法律附則第五条の規定により読み替えて適用される放送法第五十二条の八第三項の電波法(昭和二十五年法律第百三十一号)第五条第四項第三号イ 及びロに掲げる者が有し、又は有するものとみなされる株式のうち同号に定める事由に該当することとならないように総務省令で定めるところにより議決権を有することとなる株式は、電波法 及び放送法の一部を改正する法律第一条による改正後の電波法第五条第四項第三号ロに掲げる者を通じて間接に占められる議決権の割合として新たに計算される議決権に係る株式であって、同号の合計した割合の五分の一以上の部分に相当する議決権に対応するもの以外の株式(以下この項において「議決権制限株式」という。)とする。この場合において、当該者が二以上あるときは、株主名簿 又は実質株主名簿に記載され、又は記録されているこれらの者が有し、又は有するものとみなされる株式の数に応じて、案分して計算した数の株式を議決権制限株式とする。