この省令は、公布の日から施行する。
放送法施行規則
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昭和二十五年電波監理委員会規則第十号
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附 則
平成一八年五月一日総務省令第七八号
@ 施行日 : 令和六年八月十五日
( 2024年 8月15日 )
@ 最終更新 :
令和六年総務省令第八十号
最終編集日 :
2024年 09月09日 03時56分
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# 第一条 @ 施行期日
# 第二条 @ 経過措置
この省令の施行の際 現に放送法施行規則第十七条の十の規定により別表第十三号の注2(1)(注2)(ア)に規定する申請書の添付書類として提出された定款は、この省令による改正後の放送法施行規則別表第十三号の注2(1)(注2)(ア)に規定する申請書の添付書類として提出された定款とみなす。