この省令は、公布の日から施行する。
放送法施行規則
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昭和二十五年電波監理委員会規則第十号
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附 則
平成一四年一二月二日総務省令第一一五号
@ 施行日 : 令和五年一月十日
( 2023年 1月10日 )
@ 最終更新 :
令和五年総務省令第一号による改正
最終編集日 :
2023年 03月29日 12時00分
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日本放送協会の平成十四年四月一日に始まる事業年度に係る予算書 並びに財産目録、貸借対照表、損益計算書 及びこれに関する説明書については、なお従前の例による。