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施行期日
1項
この省令は、放送法 及び有線テレビジョン放送法の一部を改正する法律(平成九年法律第五十八号)の施行の日から施行する。ただし、第十七条の十の改正規定 並びに別表第十三号の改正規定中「□(10) 対象とする受信者層□(11) 委託放送事業と併せ行う事業 及び当該事業の業務概要□(12) 将来の事業予定 その他経営の方針」を「□(10) 災害放送に関する事項□(11) 対象とする受信者層□(12) 委託放送事業と併せ行う事業 及び当該事業の業務概要□(13) 将来の事業予定 その他経営の方針」に改める改正規定 及び別表第十三号の注2(11)中「別紙(11)」を「別紙(12)」に改め、同注(11)を同注(12)とし、同注(10)中「別紙(9)」を「別紙(10)」に改め、同注(10)を同注(11)とし、同注(9)の次に次のように加える改正規定 並びに附則第四項 及び第五項の規定は、公布の日から施行する。
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経過措置
2項
この省令の施行の際 現に超短波放送 又はテレビジョン放送(以下「超短波放送等」という。)を委託して行わせる委託放送業務の認定を受けている者と当該超短波放送等の電波に重畳して行う法第二条第二号の六の多重放送 又は当該超短波放送等を補完する超短波放送 若しくはデータ放送を委託して行わせる委託放送業務の認定を受けている者が同一であるときは、当該多重放送を委託して行わせる委託放送業務の認定証に記載された多重フレームの番号、標本化周波数三二キロヘルツ 又は四八キロヘルツの場合の音声チャネルの番号、データチャネル、垂直帰線消去期間中の水平走査期間番号 又は補完放送の方法は、当該超短波放送等を委託して行わせる委託放送業務の認定証に記載された多重フレームの番号、標本化周波数三二キロヘルツ 又は四八キロヘルツの場合の音声チャネルの番号、データチャネル、垂直帰線消去期間中の水平走査期間番号 又は補完放送の方法でもあるものとみなす。
3項
この省令の施行の際 現になされているテレビジョン音声多重放送、テレビジョン文字多重放送、テレビジョンデータ多重放送 又はこの省令による改正前の第十七条の八第二項第三号ロの補完放送をする超短波放送 若しくはデータ放送を委託して行わせる委託放送業務の認定の申請については、この省令による改正後の放送法施行規則のこれに相当する規定によって郵政大臣に対して申請したものとみなす。この場合において、郵政大臣は、当該申請をした者に週間放送番組の編集に関する事項を記載した書類を求めることができる。
4項
附則第一項ただし書に掲げる改正規定の施行の際 現になされている委託放送業務の認定の申請については、同項ただし書に掲げる改正規定による改正後の放送法施行規則のこれに相当する規定によって郵政大臣に対し申請したものとみなす。この場合において、郵政大臣は、当該申請者に災害放送に関する事項を記載した書類を求めることができる。
5項
附則第一項ただし書に掲げる改正規定による改正後の放送法施行規則別表第十三号の様式にかかわらず、同項ただし書に掲げる改正規定の施行の日から起算して六月を経過する日までは、なお従前の様式によることができる。この場合においては同項ただし書に掲げる改正規定による改正前の放送法施行規則別表第十三号の様式の(9)の欄に、災害放送に関する事項に係る書類を添付する旨を記載すること。
6項
附則第二項 及び第三項に規定する場合のほか、この省令による改正前の放送法施行規則の規定によってなされた処分、手続 その他の行為は、この省令による改正後の放送法施行規則のこれに相当する規定によってなされたものとみなす。