この省令は、放送法等の一部を改正する法律(平成十九年法律第百三十六号)の施行の日から施行する。
放送法施行規則
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昭和二十五年電波監理委員会規則第十号
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附 則
平成二〇年一月一一日総務省令第二号
@ 施行日 : 令和五年一月十日
( 2023年 1月10日 )
@ 最終更新 :
令和五年総務省令第一号による改正
最終編集日 :
2023年 03月29日 12時00分
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平成十九年度の事業年度の業務報告書 並びに財産目録、貸借対照表 及び損益計算書 並びにこれに関する説明書については、改正後の規定にかかわらず、なお従前の例による。