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放送法施行規則
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昭和二十五年電波監理委員会規則第十号
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附 則
平成二七年三月二七日総務省令第二五号
分類
規則
カテゴリ
電気通信
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施行日
: 令和六年八月十五日 ( 2024年 8月15日 )
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最終更新
: 令和六年総務省令第八十号
最終編集日 : 2024年 09月09日 03時56分
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電気通信
放送法施行規則
附 則 - 平成二七年三月二七日総務省令第二五号
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施行期日
1項
この省令は、放送法 及び電波法の一部を改正する法律(平成二十六年法律第九十六号。次項において「改正法」という。)の施行の日(平成二十七年四月一日)から施行する。
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改正法附則第八条の総務省令で定める事項
2項
改正法附則第八条の総務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
一 号
氏名(法人 又は団体にあっては、名称 及び代表者の氏名)及び住所
二 号
改正法附則第八条に規定する関係会社の名称、事業の概要、資本金、出資の額、出資の比率 及び役員に関する事項