この省令は、平成二十三年三月三十一日から施行する。
放送法施行規則
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昭和二十五年電波監理委員会規則第十号
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附 則
平成二三年三月三〇日総務省令第二一号
@ 施行日 : 令和六年八月十五日
( 2024年 8月15日 )
@ 最終更新 :
令和六年総務省令第八十号
最終編集日 :
2024年 09月09日 03時56分
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この省令の施行後最初に行う放送法第三条の四第七項(同法第四十四条第三項において準用する場合を含む。)の規定により読み替えて適用する同法第三条の四第五項の規定による放送番組の種別 及び放送番組の種別ごとの放送時間の報告 並びに同条第六項の規定による放送番組の種別 及び放送番組の種別ごとの放送時間の公表については、第一条の三第四項 及び第一条の四第三項第三号中「毎年四月から各六箇月の期間ごとに、当該期間における」とあるのは「平成二十三年七月から同年九月までにおける」と、「当該各六箇月の期間」とあるのは「当該三箇月の期間」とする。