放送法施行規則

# 昭和二十五年電波監理委員会規則第十号 #

附 則

平成二三年三月三〇日総務省令第二一号

分類 規則
カテゴリ   電気通信
@ 施行日 : 令和五年一月十日 ( 2023年 1月10日 )
@ 最終更新 : 令和五年総務省令第一号による改正
最終編集日 : 2023年 03月29日 12時00分


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1項
この省令は、平成二十三年三月三十一日から施行する。
2項
この省令の施行後最初に行う放送法第三条の四第七項(同法第四十四条第三項において準用する場合を含む。)の規定により読み替えて適用する同法第三条の四第五項の規定による放送番組の種別 及び放送番組の種別ごとの放送時間の報告 並びに同条第六項の規定による放送番組の種別 及び放送番組の種別ごとの放送時間の公表については、第一条の三第四項 及び第一条の四第三項第三号中「毎年四月から 各六箇月の期間ごとに、当該期間における」とあるのは「平成二十三年七月から 同年九月までにおける」と、「当該各六箇月の期間」とあるのは「当該三箇月の期間」とする。