放送法施行規則

# 昭和二十五年電波監理委員会規則第十号 #

附 則

平成二五年二月二〇日総務省令第七号

分類 規則
カテゴリ   電気通信
@ 施行日 : 令和六年八月十五日 ( 2024年 8月15日 )
@ 最終更新 : 令和六年総務省令第八十号
最終編集日 : 2024年 09月09日 03時56分


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@ 施行期日

1項
この省令は、公布の日から施行する。

@ 省令の廃止

2項
次に掲げる省令は、廃止する。
一 号
標準テレビジョン放送(デジタル放送を除く。)に関する送信の標準方式(平成二十三年総務省令第八十八号)
二 号
標準テレビジョン音声多重放送に関する送信の標準方式(平成二十三年総務省令第九十一号)
三 号
標準テレビジョン文字多重放送に関する送信の標準方式(平成二十三年総務省令第九十二号)
四 号
標準テレビジョン・データ多重放送に関する送信の標準方式(平成二十三年総務省令第九十三号)