放送法施行規則

# 昭和二十五年電波監理委員会規則第十号 #

附 則

平成二八年四月一二日総務省令第四九号

分類 規則
カテゴリ   電気通信
@ 施行日 : 令和五年一月十日 ( 2023年 1月10日 )
@ 最終更新 : 令和五年総務省令第一号による改正
最終編集日 : 2023年 03月29日 12時00分


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1項
この省令は、公布の日から施行する。
2項
この省令の施行の際 現に次の表の上欄に掲げる事項を基幹放送の種類とする放送法第九十三条第一項の認定を受けている衛星基幹放送事業者は、この省令の施行の日において、同表の下欄に掲げる事項を基幹放送の種類とする同項の認定を受けた衛星基幹放送事業者とみなす。
テレビジョン放送(デジタル放送
超高精細度テレビジョン放送以外のテレビジョン放送