放送法施行規則

# 昭和二十五年電波監理委員会規則第十号 #

附 則

平成二八年四月二六日総務省令第五二号

分類 規則
カテゴリ   電気通信
@ 施行日 : 令和六年八月十五日 ( 2024年 8月15日 )
@ 最終更新 : 令和六年総務省令第八十号
最終編集日 : 2024年 09月09日 03時56分


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@ 施行期日

1項
この省令は、電気通信事業法等の一部を改正する法律の施行の日(平成二十八年五月二十一日)から施行する。

@ 経過措置

2項
この省令による改正後の放送法施行規則(以下「新施行規則」という。)第百七十五条の規定の例によりこの省令の施行前に行われた提供条件概要説明(新施行規則第百七十一条の二第七号に規定する提供条件概要説明をいう。以下同じ。)は、同条の規定により行われたものとみなす。
3項
この省令の施行の際 現に有料放送事業者(放送法(以下「法」という。)第百四十七条第一項に規定する有料放送事業者をいう。以下同じ。)が提供している有料放送(同項に規定する有料放送をいう。以下同じ。)の役務であって、その提供に関する契約(新施行規則第百七十一条の二第十七号に規定する期間制限・違約金付自動更新契約に限る。)の締結 又はその媒介等がされようとするときに新施行規則第百七十五条第四項に定める提供条件概要説明がされているもの以外のものについては、同項 及び同条第七項の規定は、この省令の施行の日(以下「施行日」という。)から起算して六月を経過する日までの間、適用しない。この場合において、同条第三項 及び第八項第三号中「変更・更新契約(期間制限・違約金付自動更新契約を除く。)」とあるのは、「変更・更新契約」とする。
4項
この省令の施行の際 現に有料放送事業者が提供している有料放送の役務(平成二十七年九月末における当該有料放送の役務の国内受信者(法第百四十七条第一項に規定する国内受信者をいう。以下同じ。)の数が百万未満であるものに限る。)については、新施行規則第百七十五条の二第六項の規定は、施行日から起算して六月を経過する日までの間、適用しない。
5項
国内受信者からの電話による申出によりこの省令の施行の際 現に締結されている有料放送の役務の提供に関する契約の一部の変更 又は当該有料放送の役務の提供に関する契約の更新をする場合においては、新施行規則第百七十五条の二第九項の規定の適用については、当分の間、次の表の上欄に掲げる字句は、同表の下欄に掲げる字句とする。
9 前項の規定にかかわらず、法第百五十条の二第二項に規定する情報通信の技術を利用する方法は、当該方法による提供を受ける旨の承諾 又は受けない旨の申出をする場合にあつては、有料放送事業者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに その旨を記録する方法とする。
9 前項の規定にかかわらず、法第百五十条の二第二項に規定する情報通信の技術を利用する方法は、当該方法による提供を受ける旨の承諾 又は受けない旨の申出(以下 この項において「承諾等」という。)をする場合にあつては、有料放送事業者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに その旨を記録する方法 又は電話による方法(次に掲げる要件を満たす方法に限る。)とする。
一 当該承諾等に係る有料放送役務提供契約の締結に係る国内受信者からの電話による申出の都度、前項に規定する方法により記載事項等を提供することについて、あらかじめ、当該国内受信者に説明し、了解を得ること。
二 前号の了解を得た場合において、書面(磁気ディスク、シー・ディー・ロム その他の記録媒体を含む。)、電子メール 又は電子計算機に備えられたファイルに記録された情報の内容を電気通信回線を通じて国内受信者の閲覧に供する方法により当該了解があつた旨を通知すること。
三 国内受信者が 第一号の了解を取り消したときは、遅滞なく、記載事項等を記載した書面を交付すること。