この省令は、公布の日から施行する。
放送法施行規則
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昭和二十五年電波監理委員会規則第十号
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附 則
平成六年三月一四日郵政省令第一七号
@ 施行日 : 令和六年八月十五日
( 2024年 8月15日 )
@ 最終更新 :
令和六年総務省令第八十号
最終編集日 :
2024年 09月09日 03時56分
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この省令の施行の際 現に標準テレビジョン放送(主として有料放送)を委託して行わせる放送の種類として法第五十二条の十三第一項の認定を受けている者 及び標準テレビジョン音声多重放送(主として有料放送)を委託して行わせる放送の種類として同項の認定を受けている者は、この省令の施行日以降においては、それぞれ標準テレビジョン放送(有料放送を含む。)を委託して行わせる放送の種類として同項の認定を受けた者 及び標準テレビジョン音声多重放送(有料放送を含む。)を委託して行わせる放送の種類として同項の認定を受けた者とみなす。