この省令は、公布の日から施行し、昭和三十六年度以後の事業年度の財産目録 及び貸借対照表について適用する。
放送法施行規則
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昭和二十五年電波監理委員会規則第十号
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附 則
昭和三七年三月二八日郵政省令第六号
@ 施行日 : 令和六年八月十五日
( 2024年 8月15日 )
@ 最終更新 :
令和六年総務省令第八十号
最終編集日 :
2024年 09月09日 03時56分
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