この省令は、公布の日から施行し、昭和三十六年度以後の事業年度の財産目録 及び貸借対照表について適用する。
放送法施行規則
#
昭和二十五年電波監理委員会規則第十号
#
附 則
昭和三七年三月二八日郵政省令第六号
@ 施行日 : 令和五年一月十日
( 2023年 1月10日 )
@ 最終更新 :
令和五年総務省令第一号による改正
最終編集日 :
2023年 03月29日 12時00分
· · ·