この省令は、公布の日から施行し、改正後の第十条 及び別表第一号の規定は、昭和四十四年度以後の事業年度の収支予算 及び資金計画について、改正後の第十二条第二項第三号 及び別表第二号の規定は、昭和四十二年度以後の事業年度の財産目録、貸借対照表 及び損益計算書 並びにこれに関する説明書について、それぞれ適用する。
放送法施行規則
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昭和二十五年電波監理委員会規則第十号
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附 則
昭和四三年五月一八日郵政省令第一五号
@ 施行日 : 令和五年一月十日
( 2023年 1月10日 )
@ 最終更新 :
令和五年総務省令第一号による改正
最終編集日 :
2023年 03月29日 12時00分
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