放送法施行規則

# 昭和二十五年電波監理委員会規則第十号 #

附 則

分類 規則
カテゴリ   電気通信
@ 施行日 : 令和五年一月十日 ( 2023年 1月10日 )
@ 最終更新 : 令和五年総務省令第一号による改正
最終編集日 : 2023年 03月29日 12時00分


· · ·

@ 施行期日

1項
この規則は、公布の日から施行する。

@ 財務諸表の様式の特例

2項
平成二十七年度から 令和三年度までの間における別表第三号の規定の適用については、同表中「

@ 新型コロナウイルス感染症に起因して生じた事態に対応するための特例

3項
経営委員会は、感染症の予防 及び感染症の患者に対する医療に関する法律(平成十年法律第百十四号)第六条第七項第三号に規定する新型コロナウイルス感染症に起因する事情により、法第六十四条第一項に規定する受信契約の条項 及び受信料の免除の基準の変更(受信契約者の負担を軽減するためのものに限る。)を議決しようとする場合であつて、公益上、緊急に議決する必要があるため、第十八条第二項の規定による手続を実施することが困難であるときには、当該手続を要しない。この場合において、経営委員会は、当該手続を実施しないで議決したときには、当該議決と同時期に、次に掲げる事項を公表しなければならない。
一 号
議決した事項の題名
二 号
第十八条第二項の規定による手続を実施しなかつた旨 及び その理由