政党交付金の交付を受ける政党等に対する法人格の付与に関する法律

# 平成六年法律第百六号 #
略称 : 政党法人化法  政党法人格付与法 

第十五条の三 # 商業登記法の準用

@ 施行日 : 令和四年九月一日 ( 2022年 9月1日 )
@ 最終更新 : 令和元年法律第七十一号による改正

1項

商業登記法昭和三十八年法律第百二十五号第一条の三第二条から第五条まで第七条から第十五条まで第十七条第十八条第十九条の二第二十一条から第二十三条の二まで第二十四条第十二号第十四号 及び第十五号除く)、第二十六条第四十七条第一項第五十一条から第五十三条まで第百三十二条から第百三十七条まで 及び第百三十九条から第百四十八条までの規定は、法人である政党等に関する登記について準用する。


この場合において、

同法第一条の三 及び第二十四条第一号
営業所」とあり、
同法第十二条の二第五項
営業所(会社にあつては、本店)」とあり、
並びに同法第十七条第二項第一号第五十一条第一項 及び第五十三条
本店」とあるのは
「主たる事務所」と、

同号 並びに同法第二十一条第一項 及び第二十四条第十三号
商号」とあるのは
「名称」と

読み替えるものとする。