政党交付金の交付を受ける政党等に対する法人格の付与に関する法律

# 平成六年法律第百六号 #
略称 : 政党法人化法  政党法人格付与法 

第十五条の三 # 商業登記法の準用

@ 施行日 : 令和四年九月一日 ( 2022年 9月1日 )
@ 最終更新 : 令和元年法律第七十一号による改正

1項

商業登記法昭和三十八年法律第百二十五号第七条から第十五条まで 及び除く)、 及びの規定は、法人である政党等に関する登記について準用する。


この場合において、

及び
営業所」とあり、

営業所(会社にあつては、本店)」とあり、
並びに 及び
本店」とあるのは
「主たる事務所」と、

並びに 及び
商号」とあるのは
「名称」と

読み替えるものとする。