政党交付金の交付を受ける政党等に対する法人格の付与に関する法律

# 平成六年法律第百六号 #
略称 : 政党法人化法  政党法人格付与法 

第十四条 # 衆議院議員又は参議院議員の数の算定等

@ 施行日 : 令和四年九月一日 ( 2022年 9月1日 )
@ 最終更新 : 令和元年法律第七十一号による改正

1項

衆議院の解散 若しくは衆議院議員の任期満了により衆議院議員が在任しない場合 又は参議院議員の任期満了により参議院議員の一部が在任しない場合における第三条第一項第一号 及び第二号に規定する衆議院議員 若しくは参議院議員の数の算定 又は同条第二項に規定する政治団体の取扱いについては、その衆議院の解散 若しくは衆議院議員の任期満了により衆議院議員でなくなった者(その衆議院の解散がなく、又はその衆議院議員の任期がなお引き続いているものとしたならば、引き続き衆議院議員として在任することができる者に限る)又はその参議院議員の任期満了により参議院議員でなくなった者(その参議院議員の任期がなお引き続いているものとしたならば、引き続き参議院議員として在任することができる者に限る)は、これらの規定に規定する衆議院議員 又は参議院議員に含まれるものとして、算定し、又は取り扱うものとする。

2項

前項の場合においては、第五条第一項第六号の衆議院議員 又は参議院議員には、前項に規定する衆議院議員でなくなった者 又は同項に規定する参議院議員でなくなった者が含まれるものとして、同号の規定を適用する。

3項

総選挙における小選挙区選出議員の選挙 又は通常選挙における選挙区選出議員の選挙における第三条第一項第二号 及び第五条第一項第七号に規定する政治団体の得票総数は、当該選挙の期日における届出候補者(公職選挙法昭和二十五年法律第百号第八十六条第一項 又は第八項の規定による当該政治団体の届出に係る候補者をいう。)又は所属候補者(同条第七項同条第八項の規定によりその例によることとされる場合を含む。)又は同法第八十六条の四第三項同条第五項の規定によりその例によることとされる場合を含む。)の規定により当該政治団体に所属する者として記載された候補者をいう。)の得票数を合算した数とする。

4項

通常選挙における比例代表選出議員の選挙における第三条第一項第二号 及び第五条第一項第七号に規定する政治団体の得票総数は、公職選挙法第八十六条の三第一項の規定による届出をした当該政治団体の得票総数(当該政治団体に係る各参議院名簿登載者(同項に規定する参議院名簿登載者をいい、当該選挙の期日において候補者たる者に限る)の得票総数を含むものをいう。)とする。