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政党交付金の交付を受ける政党等に対する法人格の付与に関する法律
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平成六年法律第百六号
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略称 :
政党法人化法
政党法人格付与法
第十条の三
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清算人
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施行日
: 令和四年九月一日 ( 2022年 9月1日 )
@
最終更新
: 令和元年法律第七十一号による改正
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国会
政党交付金の交付を受ける政党等に対する法人格の付与に関す ...
第十条の三
1項
法人である政党等が解散したときは、代表権を有する者がその清算人となる。
ただし
、党則等に別段の定めがあるときは、この限りでない。