解散した法人である政党等は、清算の目的の範囲内において、その清算の結了に至るまではなお存続するものとみなす。
政党交付金の交付を受ける政党等に対する法人格の付与に関する法律
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平成六年法律第百六号
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略称 : 政党法人化法
政党法人格付与法
第十条の二 # 清算中の法人である政党等の能力
@ 施行日 : 令和四年九月一日
( 2022年 9月1日 )
@ 最終更新 :
令和元年法律第七十一号による改正