政党交付金の交付を受ける政党等に対する法人格の付与に関する法律

# 平成六年法律第百六号 #
略称 : 政党法人化法  政党法人格付与法 

第十条の六 # 清算人の職務及び権限

@ 施行日 : 令和四年九月一日 ( 2022年 9月1日 )
@ 最終更新 : 令和元年法律第七十一号による改正

1項
清算人の職務は、次のとおりとする。
一 号
現務の結了
二 号

債権の取立て 及び債務の弁済

三 号
残余財産の引渡し
2項

清算人は、前項各号に掲げる職務を行うために必要な一切の行為をすることができる。