裁判所は、第十条の四の規定により清算人を選任した場合には、法人である政党等が当該清算人に対して支払う報酬の額を定めることができる。
この場合においては、裁判所は、当該清算人(監事を置く法人である政党等にあっては、当該清算人 及び監事)の陳述を聴かなければならない。
裁判所は、第十条の四の規定により清算人を選任した場合には、法人である政党等が当該清算人に対して支払う報酬の額を定めることができる。
この場合においては、裁判所は、当該清算人(監事を置く法人である政党等にあっては、当該清算人 及び監事)の陳述を聴かなければならない。