政党交付金の交付を受ける政党等に対する法人格の付与に関する法律

# 平成六年法律第百六号 #
略称 : 政党法人化法  政党法人格付与法 

第四条 # 法人格の取得等

@ 施行日 : 令和四年九月一日 ( 2022年 9月1日 )
@ 最終更新 : 令和元年法律第七十一号による改正

1項
中央選挙管理会の確認を受けた政党は、その主たる事務所の所在地において登記することにより、法人となる。
2項

この法律の規定により登記しなければならない事項は、登記の後でなければ、これをもって第三者に対抗することができない。