政党助成法

# 平成六年法律第五号 #
略称 : 政治改革関連四法 

第一条 # 目的

@ 施行日 : 令和四年六月十七日 ( 2022年 6月17日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第六十八号による改正

1項

この法律は、議会制民主政治における政党の機能の重要性にかんがみ、国が政党に対し政党交付金による助成を行うこととし、このために必要な政党の要件、政党の届出 その他政党交付金の交付に関する手続を定めるとともに、その使途の報告 その他必要な措置を講ずることにより、政党の政治活動の健全な発達の促進 及びその公明と公正の確保を図り、もって民主政治の健全な発展に寄与することを目的とする。