総務大臣は、定期報告文書(第十七条第一項の報告書 並びに同条第二項の支部報告書 及び総括文書(第二十条第一項の規定により提出すべきこれらの文書を含む。)をいう。以下 この条 及び第三十二条の二第一項において同じ。)又は解散等報告文書(第二十八条第一項の報告書 並びに同条第二項において準用する第十七条第二項 又は第二十九条第二項の支部報告書 及び総括文書(前条第一項の規定により提出すべきこれらの文書を含む。)をいう。第三十二条の二第一項において同じ。)を受理したときは、総務省令で定めるところにより、官報により、その要旨を公表しなければならない。
この場合において、定期報告文書については、報告書の提出期限が延長される場合 その他特別の事情がある場合を除き、当該定期報告文書が提出された年の九月三十日までに公表するものとする。