政党助成法

# 平成六年法律第五号 #
略称 : 政治改革関連四法 

第六章 報告書等の公表

分類 法律
カテゴリ   国会
@ 施行日 : 令和四年六月十七日 ( 2022年 6月17日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第六十八号による改正
最終編集日 : 2023年 08月19日 14時49分


1項

総務大臣は、定期報告文書(第十七条第一項の報告書 並びに同条第二項の支部報告書 及び総括文書(第二十条第一項の規定により提出すべきこれらの文書を含む。)をいう。以下 この条 及び第三十二条の二第一項において同じ。)又は解散等報告文書(第二十八条第一項の報告書 並びに同条第二項において準用する第十七条第二項 又は第二十九条第二項の支部報告書 及び総括文書(前条第一項の規定により提出すべきこれらの文書を含む。)をいう。第三十二条の二第一項において同じ。)を受理したときは、総務省令で定めるところにより、官報により、その要旨を公表しなければならない。


この場合において、定期報告文書については、報告書の提出期限が延長される場合 その他特別の事情がある場合を除き、当該定期報告文書が提出された年の九月三十日までに公表するものとする。

1項

総務大臣は、第五条第一項同条第三項第六条第二項において準用する場合を含む。)、第六条第一項第二十一条第一項第二十七条第六項において準用する場合を含む。)、第二十三条第四項第二十四条第一項第二十五条第一項 又は第二十七条第二項の規定による届出書 及び これらに併せて提出すべき文書をこれらの規定による届出に係る告示をした日から五年を経過する日まで保存しなければならない。

2項

総務大臣は、第十七条第一項 又は第二十八条第一項の報告書、第十七条第二項第二十八条第二項において準用する場合を含む。)又は第二十九条第二項の支部報告書、監査意見書 及び総括文書(第二十条第一項 又は第三十条第一項の規定により提出すべきこれらの文書を含む。)、第十九条第一項第二十八条第二項において準用する場合を含む。)の監査意見書 並びに第十九条第二項第二十八条第二項において準用する場合を含む。)の監査報告書を、前条の規定による要旨の公表をした日から五年を経過する日まで保存しなければならない。

3項

都道府県の選挙管理委員会は、第十八条第三項第二十九条第三項において準用する場合を含む。)の支部報告書 及び支部総括文書(第二十条第二項 又は第三十条第二項の規定により提出すべきこれらの文書を含む。)並びに第十九条第五項 及び第二十九条第四項において準用する第十九条第一項の監査意見書(第五項次条第三項 及び第三十八条において「都道府県提出文書」という。)を、総務大臣が前条の規定による要旨の公表をした日から五年を経過する日まで保存しなければならない。

4項

何人も、第一項に規定する告示をした日 又は第二項に規定する要旨の公表をした日から五年間、総務大臣に対し、総務省令で定めるところにより、第一項に規定する届出書 若しくはこれに併せて提出すべき文書 又は第二項に規定する報告書、支部報告書、総括文書、監査意見書 若しくは監査報告書の閲覧を請求することができる。

5項

何人も、第二項に規定する要旨の公表をした日から五年間、都道府県の選挙管理委員会に対し、当該選挙管理委員会の定めるところにより、当該要旨の公表に係る都道府県提出文書の閲覧を請求することができる。

1項

定期報告文書 若しくは解散等報告文書 又はこれらに併せて提出すべき書面 若しくは文書で第三十一条の規定により当該定期報告文書 又は解散等報告文書の要旨が公表される前のものに係る行政機関の保有する情報の公開に関する法律平成十一年法律第四十二号第三条の規定による開示の請求があった場合においては、当該要旨が公表される日前は同法第九条第一項の決定を行わない。

2項

前項に規定する開示の請求があった場合における行政機関の保有する情報の公開に関する法律の規定の適用については、

同法第十条第一項
開示請求があった日から三十日以内」とあるのは
政党助成法平成六年法律第五号第三十一条の規定により要旨が公表された日から同日後三十日を経過する日までの間」と、

同法第十一条
開示請求があった日から六十日以内」とあるのは
政党助成法第三十一条の規定により要旨が公表された日から同日後六十日を経過する日までの間」と

する。

3項

都道府県は、第一項の規定の例により、都道府県提出文書に係る情報の開示を行うものとする。