総務大臣 又は都道府県の選挙管理委員会は、この法律の規定により提出された届出書類、報告書、支部報告書 若しくはこれらに併せて提出すべき書面 若しくは文書(以下この条において「届出書類等」という。)に形式上の不備があり、又は これらに記載すべき事項の記載が不十分であると認めるときは、当該届出書類等を提出した者に対して、説明を求め、又は当該届出書類等の訂正を命ずることができる。
政党助成法
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平成六年法律第五号
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略称 : 政治改革関連四法
第三十七条 # 届出書類等の説明聴取等
@ 施行日 : 令和四年六月十七日
( 2022年 6月17日 )
@ 最終更新 :
令和四年法律第六十八号による改正