政党助成法

# 平成六年法律第五号 #
略称 : 政治改革関連四法 

第三十七条 # 届出書類等の説明聴取等

@ 施行日 : 令和四年六月十七日 ( 2022年 6月17日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第六十八号による改正

1項

総務大臣 又は都道府県の選挙管理委員会は、この法律の規定により提出された届出書類、報告書、支部報告書 若しくはこれらに併せて提出すべき書面 若しくは文書(以下この条において「届出書類等」という。)に形式上の不備があり、又は これらに記載すべき事項の記載が不十分であると認めるときは、当該届出書類等を提出した者に対して、説明を求め、又は当該届出書類等の訂正を命ずることができる。