政党助成法

# 平成六年法律第五号 #
略称 : 政治改革関連四法 

第八章 雑則

分類 法律
カテゴリ   国会
@ 施行日 : 令和四年六月十七日 ( 2022年 6月17日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第六十八号による改正
最終編集日 : 2023年 08月19日 14時49分


1項

第十七条第一項 若しくは第二十八条第一項の規定により報告書を提出し、又は第十八条第一項同条第三項第二十九条第三項において準用する場合を含む。)若しくは第二十九条第一項の規定により支部報告書を提出する者は、これらにそれぞれ真実の記載がされていることを誓う旨の文書を添付しなければならない。

1項

総務大臣 又は都道府県の選挙管理委員会は、この法律の規定により提出された届出書類、報告書、支部報告書 若しくはこれらに併せて提出すべき書面 若しくは文書(以下この条において「届出書類等」という。)に形式上の不備があり、又は これらに記載すべき事項の記載が不十分であると認めるときは、当該届出書類等を提出した者に対して、説明を求め、又は当該届出書類等の訂正を命ずることができる。

1項

国は、都道府県提出文書の保存 及び閲覧のための経費について財政上必要な措置を講ずるものとする。

1項

第十五条第四項第十六条第二項において準用する場合を含む。)の規定により保存すべき書類については、民間事業者等が行う書面の保存等における情報通信の技術の利用に関する法律平成十六年法律第百四十九号第三条 及び第四条の規定は、適用しない

1項

この法律の規定による処分 その他公権力の行使に当たる行為 又は その不作為については、審査請求をすることができない

1項

この法律の規定により毎年分として各政党に対して交付すべき政党交付金の額を算定する場合において、千円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てる。

1項

第十八条第一項 若しくは第二十九条第一項の支部報告書、第十八条第二項第二十九条第三項において準用する場合を含む。以下 この項において同じ。)の支部分領収書等の写し若しくは残高証明等の写し、第十八条第二項の支部報告書、監査意見書 若しくは支部総括文書(第二十条第二項の規定により同項に規定する政党の会計責任者に提出すべきこれらの文書 及び第三十条第二項の規定により同項に規定する政党の会計責任者であった者に提出すべきこれらの文書を含む。)、第十九条第五項 及び第二十九条第四項において準用する第十九条第一項の監査意見書(第十八条第一項 又は第二十九条第一項の支部報告書に併せて提出すべきものに限る)又は第三十五条の文書(第十八条第一項 又は第二十九条第一項の支部報告書に添付すべきものに限る)の提出については、総務省令で定めるところにより、当該文書 又は書面の提出に代えて電磁的記録(電子的方式、磁気的方式 その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られる記録であって、電子計算機による情報処理の用に供されるものとして総務省令で定めるものをいう。)の提出 又は電磁的方法(電子情報処理組織を使用する方法 その他の情報通信の技術を利用する方法であって総務省令で定めるものをいう。次項において同じ。)をもって行うことができる。


この場合においては、当該文書 又は書面により提出が行われたものとみなす。

2項

前項の規定により、文書 又は書面の提出が電磁的方法により行われたときは、第十八条第一項第二十条第二項 若しくは第二十九条第一項第二号に規定する政党の会計責任者 又は同項第一号 若しくは第三十条第二項に規定する政党の会計責任者であった者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルへの記録がされた時に当該政党の会計責任者 又は政党の会計責任者であった者に到達したものとみなす。

1項

この法律を適用する場合における衆議院議員 又は参議院議員の数 及び総選挙 又は通常選挙に係る得票総数の算定に関し必要な事項は、政令で定める。

2項

前項に定めるもののほか、この法律の実施のための手続 その他その執行に関し必要な事項は、政令で定める。

1項

この法律の規定による届出書、会計帳簿、報告書、総括文書、支部報告書、支部総括文書、監査意見書、監査報告書 その他の書類の様式、記載要領 その他の必要な事項は、総務省令で定める。

1項

第十八条第三項第二十九条第三項第二十七条第七項において適用する場合を含む。)において準用し、及び第二十七条第七項において適用する場合を含む。)、第二十条第二項 及び第三十条第二項これらの規定を第二十七条第七項において適用する場合を含む。)、第三十二条第三項 及び第五項 並びに第三十七条の規定により都道府県が処理することとされている事務は、地方自治法第二条第九項第一号に規定する第一号法定受託事務とする。