政党助成法

# 平成六年法律第五号 #
略称 : 政治改革関連四法 

第三十八条の二 # 民間事業者等が行う書面の保存等における情報通信の技術の利用に関する法律の適用除外

@ 施行日 : 令和四年六月十七日 ( 2022年 6月17日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第六十八号による改正

1項

第十五条第四項第十六条第二項において準用する場合を含む。)の規定により保存すべき書類については、民間事業者等が行う書面の保存等における情報通信の技術の利用に関する法律平成十六年法律第百四十九号第三条 及び第四条の規定は、適用しない