政党助成法

# 平成六年法律第五号 #
略称 : 政治改革関連四法 

第三十条

@ 施行日 : 令和四年六月十七日 ( 2022年 6月17日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第六十八号による改正

1項

前条第一項第一号に掲げる場合において、政党が第十五条第一項の政党に該当していなかった場合であっても、その支部の会計責任者であった者から前条第一項同条第三項において準用する第十八条第二項 又は次項の規定により支部報告書の提出を受けたときは、当該政党の会計責任者であった者は、総務省令で定めるところにより、第二十八条第二項において準用する第十七条第二項第二号から第四号までに掲げる文書を総務大臣に提出しなければならない。

2項

前条第一項第一号に掲げる場合において、政党の支部が第十六条第一項の支部に該当していなかった場合であっても、当該政党の他の支部の会計責任者であった者から前条第一項 又は同条第三項において準用する第十八条第二項の規定により支部報告書の提出を受けたときは、当該支部の会計責任者であった者は、総務省令で定めるところにより、前条第三項において準用する第十八条第二項第二号から第四号までに掲げる文書を当該政党の会計責任者であった者に提出するとともに、これらの文書を当該政党の会計責任者であった者に提出した日の翌日から起算して七日以内前条第三項において準用する第十八条第二項第四号に掲げる支部総括文書を前条第三項において準用する第十八条第三項に規定する選挙管理委員会に提出しなければならない。


政党の支部で第十六条第一項の支部に該当していなかったものの会計責任者であった者が当該政党の他の支部の会計責任者であった者からこの項の規定により支部報告書の提出を受けたときについても、同様とする。