政党助成法

# 平成六年法律第五号 #
略称 : 政治改革関連四法 

第三条 # 政党に対する政党交付金の交付等

@ 施行日 : 令和四年六月十七日 ( 2022年 6月17日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第六十八号による改正

1項

国は、この法律の定めるところにより、政党交付金の交付を受ける政党等に対する法人格の付与に関する法律平成六年法律第百六号。以下「法人格付与法」という。第四条第一項の規定による法人である政党に対して、政党交付金を交付する。

2項

政党交付金は、議員数割(政党に所属する衆議院議員 及び参議院議員の数に応じて交付される政党交付金をいう。以下同じ。) 及び得票数割(総選挙の小選挙区選出議員の選挙 及び比例代表選出議員の選挙 並びに通常選挙の比例代表選出議員の選挙 及び選挙区選出議員の選挙における政党の得票総数に応じて交付される政党交付金をいう。以下同じ。)とする。