政党助成法

# 平成六年法律第五号 #
略称 : 政治改革関連四法 

第二十一条 # 政党が解散した場合等の届出

@ 施行日 : 令和四年六月十七日 ( 2022年 6月17日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第六十八号による改正

1項

政党(その年分について第五条第一項 又は第六条第一項の届出をしたもの、第十五条第一項の政党に該当するもの及び第十六条第一項の支部をその支部とするものに限る)が、解散し、若しくは目的の変更 その他により政治団体でなくなり、又は第二条第一項各号いずれにも該当しない政治団体となった場合は、当該政党の代表者であった者は、その日の翌日から起算して十五日以内総選挙 又は通常選挙が行われた場合において、総務省令で定める特別の事情があるときは、総務省令で定める期間内)に、その旨 及び年月日 並びに基因となった事実を届け出なければならない。

2項

前項の規定による届出があったときは、総務大臣は、その旨を告示しなければならない。