政党助成法

# 平成六年法律第五号 #
略称 : 政治改革関連四法 

第二十七条 # 政党でなくなった政治団体として存続する場合の措置

@ 施行日 : 令和四年六月十七日 ( 2022年 6月17日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第六十八号による改正

1項

政党が第二条第一項各号いずれにも該当しない政治団体となった場合は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める額の交付金(以下この条において「特定交付金」という。)を当該政治団体に対して交付する。

一 号

その年分として当該政党に対して交付すべき政党交付金の額が第九条第一項の規定により算定される場合

基準額にその年の一月から当該政党が第二条第一項各号の規定に該当しなくなった日(以下 この項において「政党でなくなった日」という。)の属する月までの月数を乗じて得た額を十二で除して得た額から既交付金の額を控除した残額

二 号

その年分として当該政党に対して交付すべき政党交付金の額が第九条第二項の規定により算定される場合

基準額の月割総額と、再算定額に当該選挙基準日の属する月の翌月から当該政党でなくなった日の属する月までの月数を乗じて得た額を十二で除して得た額とを合計した額から既交付金の額を控除した残額

三 号

その年分として当該政党に対して交付すべき政党交付金の額が第九条第三項の規定により算定される場合

基準額の月割総額と、再算定額の月割総額と、再々算定額に当該再々算定日の属する月の翌月から当該政党でなくなった日の属する月までの月数を乗じて得た額を十二で除して得た額とを合計した額から既交付金の額を控除した残額

四 号

その年分として当該政党に対して交付すべき政党交付金の額が第九条第四項の規定により算定される場合

前号の規定の例により算定した額

2項

前項の規定に該当する政治団体が、同項の規定により特定交付金の交付を受けようとする場合において、第二十一条第一項の規定による届出をするときは、その旨、前項の規定により当該政治団体に対して交付されるべき特定交付金の額、第五条第一項各号第五号 及び第六号除く)に掲げる事項 その他総務省令で定める事項を併せて届け出なければならない。

3項

第一項の規定に該当する政治団体は、前項の届出をする場合には、綱領 その他当該政治団体の目的、基本政策等を記載した文書、党則、規約 その他の当該政治団体の組織、管理運営等に関する事項を記載した文書 及び総務省令で定める事項を記載した文書を併せて提出しなければならない。

4項

第二項の届出があった場合においては、当該届出があった日後最初に到来する第十一条第一項の規定による政党交付金の交付時期に、第六項において準用する第十条第一項の規定により決定した額に相当する額の全額を交付する。

5項

政党交付金の交付について第十二条の規定の適用がある場合における前項の規定の適用に関し必要な事項は、総務省令で定める。

6項

第五条第四項前段の規定は第二項の届出について、第六条第三項の規定は第二項の規定による届出 及び 第三項の規定による文書の提出をする場合について、第十条第二項を除く。)の規定は第二項の届出があった場合について、第十一条第二項 及び第三項の規定は第一項の規定に該当する政治団体が同項の規定に基づき特定交付金の交付を受けようとする場合について、第十三条の規定は第一項の政治団体に対して交付した特定交付金の額について、第二十一条 及び第二十二条の規定は第二項の届出をした政治団体について、それぞれ準用する。


この場合において、

第五条第四項前段中
同項各号」とあるのは
第一項各号第五号 及び第六号除く)」と、

とする。)」とあるのは
とする。)及び第二十七条第二項の総務省令で定める事項」と、

第六条第三項
同条第一項」とあるのは
前条第一項」と、

第一項並びに前項において準用する同条第二項及び第三項」とあるのは
第二十七条第二項 及び第三項」と、

第十条第一項
成立したときは」とあるのは
「成立した日前に第二十七条第二項の届出があった場合にあっては当該予算が成立した日後、当該成立した日以後に同項の届出があった場合にあっては当該届出の日後」と、

前条」とあるのは
同条第一項」と、

その年分として各政党」とあるのは
同条第二項の届出をした政治団体」と、

政党交付金の額」とあるのは
「特定交付金の額」と、

当該政党交付金の交付」とあるのは
「当該特定交付金の交付」と、

同条第三項
前二項」とあるのは
第二十七条第六項において準用する第一項」と、

政党交付金の交付の決定又はその変更」とあるのは
「特定交付金の交付の決定」と、

当該政党交付金の交付を受けるべき政党」とあるのは
「当該特定交付金の交付を受けるべき政治団体」と、

その年分として当該政党に対して交付すべき政党交付金」とあるのは
「当該特定交付金」と、

同条第四項
前項」とあるのは
第二十七条第六項において準用する前項」と、

政党交付金の交付を受けるべき政党」とあるのは
「特定交付金の交付を受けるべき政治団体」と、

その年分として各政党に対して交付すべき政党交付金」とあるのは
「当該政治団体に対して交付すべき特定交付金」と、

第十一条第二項
法人である政党」とあるのは
「法人である政治団体」と、

同条第三項
提出しない政党」とあるのは
「提出しない政治団体」と、

政党交付金」とあるのは
「特定交付金」と、

第二十一条第一項
若しくは」とあるのは
「又は」と、

なくなり、又は第二条第一項各号のいずれにも該当しない政治団体となった」とあるのは
「なくなった」と、

当該政党」とあるのは
「当該政治団体」と、

第二十二条
前条第一項」とあるのは
第二十七条第六項において準用する前条第一項」と、

当該政党」とあるのは
「当該政治団体」と、

政党交付金は」とあるのは
「特定交付金は」と、

政党交付金(次条 及び第二十七条第一項において「既交付金」という。)」とあるのは
「特定交付金」と

読み替えるものとする。

7項

第一項に規定する場合において同項に規定する政治団体が特定交付金の交付を受けたとき 及び第十五条第一項の政党が第一項に規定する政治団体に該当することとなった場合においては、当該政治団体を政党とみなし、当該特定交付金を政党交付金とみなして、前章 及び次条から第三十条までの規定(これらの規定に係る罰則を含む。)を適用する。