第五条第四項前段の規定は第二項の届出について、第六条第三項の規定は第二項の規定による届出 及び 第三項の規定による文書の提出をする場合について、第十条(第二項を除く。)の規定は第二項の届出があった場合について、第十一条第二項 及び第三項の規定は第一項の規定に該当する政治団体が同項の規定に基づき特定交付金の交付を受けようとする場合について、第十三条の規定は第一項の政治団体に対して交付した特定交付金の額について、第二十一条 及び第二十二条の規定は第二項の届出をした政治団体について、それぞれ準用する。
この場合において、
第五条第四項前段中
「同項各号」とあるのは
「第一項各号(第五号 及び第六号を除く。)」と、
「とする。)」とあるのは
「とする。)及び第二十七条第二項の総務省令で定める事項」と、
第六条第三項中
「同条第一項」とあるのは
「前条第一項」と、
「第一項並びに前項において準用する同条第二項及び第三項」とあるのは
「第二十七条第二項 及び第三項」と、
第十条第一項中
「成立したときは」とあるのは
「成立した日前に第二十七条第二項の届出があった場合にあっては当該予算が成立した日後、当該成立した日以後に同項の届出があった場合にあっては当該届出の日後」と、
「前条」とあるのは
「同条第一項」と、
「その年分として各政党」とあるのは
「同条第二項の届出をした政治団体」と、
「政党交付金の額」とあるのは
「特定交付金の額」と、
「当該政党交付金の交付」とあるのは
「当該特定交付金の交付」と、
同条第三項中
「前二項」とあるのは
「第二十七条第六項において準用する第一項」と、
「政党交付金の交付の決定又はその変更」とあるのは
「特定交付金の交付の決定」と、
「当該政党交付金の交付を受けるべき政党」とあるのは
「当該特定交付金の交付を受けるべき政治団体」と、
「その年分として当該政党に対して交付すべき政党交付金」とあるのは
「当該特定交付金」と、
同条第四項中
「前項」とあるのは
「第二十七条第六項において準用する前項」と、
「政党交付金の交付を受けるべき政党」とあるのは
「特定交付金の交付を受けるべき政治団体」と、
「その年分として各政党に対して交付すべき政党交付金」とあるのは
「当該政治団体に対して交付すべき特定交付金」と、
第十一条第二項中
「法人である政党」とあるのは
「法人である政治団体」と、
同条第三項中
「提出しない政党」とあるのは
「提出しない政治団体」と、
「政党交付金」とあるのは
「特定交付金」と、
第二十一条第一項中
「若しくは」とあるのは
「又は」と、
「なくなり、又は第二条第一項各号のいずれにも該当しない政治団体となった」とあるのは
「なくなった」と、
「当該政党」とあるのは
「当該政治団体」と、
第二十二条中
「前条第一項」とあるのは
「第二十七条第六項において準用する前条第一項」と、
「当該政党」とあるのは
「当該政治団体」と、
「政党交付金は」とあるのは
「特定交付金は」と、
「政党交付金(次条 及び第二十七条第一項において「既交付金」という。)」とあるのは
「特定交付金」と
読み替えるものとする。