第十六条第一項の支部が次の各号のいずれかに該当することとなった場合には、当該支部の会計責任者であった者は、総務省令で定めるところにより、その事実が生じた日現在で第十八条第一項各号に掲げる事項(これらの事項がないときは、その旨。以下 この項において同じ。)を記載した支部報告書(その年の前年における同条第一項各号に掲げる事項を記載した支部報告書が提出されていないときは、当該支部報告書を含む。)を次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める者に提出しなければならない。
当該支部をその支部とする政党が解散し、又は目的の変更 その他により政治団体でなくなった場合
当該支部に支部政党交付金(第十四条第二項に規定する支部政党交付金をいう。以下 この項において同じ。)の支給をした政党の会計責任者であった者(当該支部が政党の他の支部から支部政党交付金の支給を受けた場合にあっては、当該他の支部の会計責任者であった者とし、当該他の支部が総務省令で定める場合に該当するときは、総務省令で定める者とする。次条第二項において同じ。)
当該支部が解散した場合 その他総務省令で定める場合(前号に掲げる場合に該当する場合を除く。)
当該支部に支部政党交付金の支給をした政党の会計責任者(当該支部が政党の他の支部から支部政党交付金の支給を受けた場合にあっては、当該政党 及び当該他の支部の会計責任者)