政党助成法

# 平成六年法律第五号 #
略称 : 政治改革関連四法 

第二十五条 # 分割に係る政党交付金の算定の特例等

@ 施行日 : 令和四年六月十七日 ( 2022年 6月17日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第六十八号による改正

1項

分割政党は、第五条第一項 又は第六条第一項の規定により届出をするときは、当該分割に係る分割解散政党に係る第五条第一項第六号に掲げるそれぞれの得票総数、当該分割政党の所属議員数 及び当該分割に係る各分割政党の所属議員数を合算した数、当該分割政党の選挙時所属議員数(当該分割政党にその設立の日現在で所属する衆議院議員 又は参議院議員のうち、当該分割解散政党に当該解散の日現在で所属していたものでその選出された総選挙 又は通常選挙において当該分割解散政党に所属する候補者であったものの数をいう。以下この条において同じ。)及び当該分割に係る各分割政党の選挙時所属議員数を合算した数 その他総務省令で定める事項を併せて届け出なければならない。

2項

前項の分割政党は、同項の規定による届出をする場合には、分割解散政党における分割に関する文書の写しを併せて提出しなければならない。


ただしこの項の規定により既に当該文書を提出した場合にあっては、この限りでない。

3項

第五条第四項前段の規定は、第一項の届出について準用する。


この場合において、

同条第四項前段中
同項各号に掲げる事項(同項第七号に掲げる事項については、支部の数とする。)」とあるのは、
第二十五条第一項の規定により届出のあった事項」と

読み替えるものとする。

4項

分割政党に係る第八条第三項各号の規定の適用については、当該分割に係る分割解散政党の得票総数に当該分割政党の選挙時所属議員数を乗じて得た数を当該分割に係る各分割政党(第一項の届出をしたものに限る)の選挙時所属議員数を合算した数で除して得た数を、当該分割政党の得票総数とみなす。


ただし、当該分割政党が第一項の届出をしない場合は、この限りでない。