第十五条第一項の政党が解散し、又は目的の変更 その他により政治団体でなくなった場合は、当該政党の会計責任者であった者は、総務省令で定めるところにより、その事実が生じた日現在で、第十七条第一項各号に掲げる事項(これらの事項がないときは、その旨。以下 この項において同じ。)を記載した報告書(その年の前年における同条第一項各号に掲げる事項を記載した報告書が提出されていないときは、当該報告書を含む。)を総務大臣に提出しなければならない。
政党助成法
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平成六年法律第五号
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略称 : 政治改革関連四法
第二十八条 # 解散等に係る報告書の提出の特例
@ 施行日 : 令和四年六月十七日
( 2022年 6月17日 )
@ 最終更新 :
令和四年法律第六十八号による改正
第十七条第二項 及び第十九条第一項から第四項までの規定は、前項の報告書の提出をする場合について準用する。
この場合において、
第十七条第二項第二号中
「次条第一項」とあるのは
「第二十九条第一項」と、
「第十九条第五項において準用する同条第一項」とあるのは
「同条第四項において準用する第十九条第一項」と、
「並びに次条第二項」とあるのは
「(第二十九条第一項第一号に掲げる場合において提出を受けたこれらの文書に限る。)並びに第二十九条第三項において準用する次条第二項」と、
「支部について第二十条第二項」とあるのは
「支部の会計責任者であった者について第三十条第二項」と、
同項第四号中
「前項」とあるのは
「第二十八条第一項」と
読み替えるものとする。